個人施行者とは

 個人施行は、市街地再開発組合のように法人をつくるのではなく、個人が施行者となり、第一種市街地再開発事業を行う制度です。市街地再開発組合は、地権者が5人未満である場合には設立することはできませんが、個人施行として事業を施行することが可能です。

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 また、必ずしも市街地再開発事業の都市計画決定を必要とせず、市街地再開発事業の都市計画決定がなされた施行区域外の地区においても、要件を満たしていれば市街地再開発事業を施行することが可能です。

 市街地再開発組合は、権利者全員が組合員となって事業を施行しますが、個人施行者は、一人又は複数の権利者が施行者となる場合がありますし、権利者でない第三者が施行者となることも可能ですから、権利者全員が施行者の構成員にならなくても、一部の権利者等によって事業を施行することができます。
 施行にあたっては、都道府県知事の認可を受ける必要があります。この場合、個人施行者は事業計画と基準(一人施行の場合)又は規約(数人施行の場合)を定め、この事業計画に対して、原則として権利者全員(借家権者を含む)の同意を得なければなりません。その理由は、個人施行が民間の任意事業的な性格を有するため、事業の公平性や担保性を期すことによるのですが、あらかじめ権利者全員の同意を取得した上で事業を実施するので、他の施行者のように縦覧や意見書処理を行わないのが特徴となっています。
 個人施行者は、この事業認可及びその公告により、はじめて施行者となり、権利変換計画に基づいて権利変換処分を行い、施行着手の際と同様、知事の認可を受けて事業を終了します。 

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