密集市街地とは
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密集市街地の防災上の問題とは、木造建物が密集しているため火災が発生しやすく、さらに道路が狭いため効率的な消火活動が難しいことから市街地大火に発展しやすいこと、避難経路が確保されていないことなどが挙げられます。
この対策として建設省(現国土交通省)は延焼遮断帯により市街地をいくつかの防火区域に区分けし、延焼を食い止め、市街地大火への発展を防ぐ対策を打ち出しました。これを受け、東京都では延焼遮断帯の形成を柱とした防災生活圏の形成を目指すこととなり、延焼遮断帯の整備や防災拠点の整備が取り組まれています。
平成7年1月17 日に発生した阪神・淡路大震災では老朽木造住宅の倒壊による圧迫・窒息による死亡が過半数を占めたことが関係者に大きな衝撃を与えました。これまでの延焼防止に加え、建物の耐震化を促進することが大きな課題となったのです。
このため、老朽化した木造住宅などを建替えて、耐震・不燃化を促進するための、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」(以下、密集法)が平成9年に制定されました。このとき、初めて法的に密集市街地が定義されました。
■密集法による密集市街地の定義
当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。
公共施設:道路、公園、緑地、広場など
特定防災機能:延焼を防止したり、避難路又は避難場所となる道路、公園、緑地など
さらに、具体的な密集市街地の基準に基づき、次のように密集市街地が把握されました。
■地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地
(東京、大阪各々約6,000ha、全国で約25,000ha存在)
住宅棟数密度60棟/ha以上で、老朽住宅棟数率50%又は木造住宅棟数密度50棟/ha以上の地区を基本とした防災上危険と判断される市街地の面積
この密集法に基づき、建替え促進や、道路整備など密集市街地の改善が取り組まれましたが、遅々として改善が進まず、テコ入れのため平成13 年12 月には「密集市街地の緊急整備」として都市再生プロジェクト(第三次)が決定され、特に大火の可能性が高い危険な市街地(重点密集市街地)を平成23 年度までに、最低限の安全性を確保する目標が定められました。このときの重点密集市街地の基準は次のように定められました。
■重点密集市街地:密集市街地のうち、特に大火の可能性の高い危険な市街地
(東京、大阪各々約2,000ha、全国で約8,000ha)
① 住宅の密集度
80戸/ha 以上かつ敷地面積が小さい戸建住宅等が2/3以上
② 延焼危険性
木造建物等が2/3以上
③ 避難、消火等の困難性
幅員4m以上の道路に適切に接していない敷地に建つ住宅が過半
(これらと同等の水準を規定すると認められる基準に該当するものを含む。)
参考資料
まちつくりの焦点 密集市街地の再編
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