住宅街区整備事業とは
住宅街区整備事業は、大都市地域において良好な住宅街区を形成し、大量の住宅地および住宅を供給していくことを目的として定められた事業です。「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」を根拠法として昭和50年に制定されています。
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事業のイメージとしては、土地区画整理事業に準じた手法により道路、公園などの公共施設の基盤整備や農地等空地や既存の住宅地の集約、換地によって良好な住宅地整備および都市近郊農地の保全を図るとともに、市街地再開発事業的な手法により、中高層住宅の建設、供給を行っていくものです。
制定の背景としては、高度経済成長期における大都市の住宅不足問題の解決や都市近郊地区における無秩序な乱開発の防止等が考えられます。また、これまでは集約、換地する空地を基本的に農地を主体としていました。しかし最近の経済状況の変化から、大都市地域から工場などが移転するケースも多く見られ、その跡地(空地)の利用が周辺のまちづくりの重要な課題となっている地区も多くなっています。また市街地の空洞化により、その他の様々な空地が都市に存在するようになりました。そのため現在では中心市街地やその周辺地区においても地元住民の様々なニーズを受け止められる手法として、また広範囲での一体的な土地利用転換が図れる整備手法として、最近注目を集めています。
しかしながら住宅街区整備事業は法律施行から20年以上経過したにも係わらず、近畿圏を中心とした7事例(首都圏1、近畿圏6)に止まっています。これは市街地再開発事業と土地区画整理事業が複合化したような複雑な仕組みなどが課題となっていると言われています。また、中心市街地周辺において大規模な土地利用転換を図ろうとする場合、事業計画上解決しなければならない課題も多く抱えています。以下に課題のいくつかを整理します。
・事業期間の長期化が予想される場合、権利者の方々が安心して将来の生活設計を描けるような換地計画をできるだけ早期の段階で提示することが必要です。
・ 事業費の相当部分を中高層住宅の処分金で賄うことになるため、需要戸数と計画戸数を年度 別に想定し、処分性について充分な検討を行う必要があります。
・事業期間中は段階的に住宅処分を行っていくことになりますが、絶えまない経済情勢の変動に耐えうるような資金調達システムの工夫や住宅処分を担う住宅デベロッパー等が安心して事業参画、住宅販売計画立案に臨めるような仕組みづくりが必要です。
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