建築基準法における集団規定とは
ここでの「集団」とは、「単体」に対する「集団」です。つまり、建築物を集団としてとらえ、集団としての秩序を保つために建築物の相互間の取り決めた部分を指します。具体的には建築基準法の第3章、第4章に規定されいているものです。用途地域、建ぺい率制限、容積率制限、斜線制限、日影規制、接道義務などがいわゆる「集団規定」として挙げられます。
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集団規定は、建築物の形態、用途、接道等について制限を加え、建築物が集団で存している都市の機能確保や適正な市街地環境の確保を図るためのもので、建築基準法第68条の9に定める都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限を除き、都市計画区域に限り適用されることになっています(建築基準法41条の2)。
これに対し、個々の建築物の安全、衛生、防火等に関する基準を定めたものが「単体規定」で建築基準法の2章及び、それに関する制令、条例等に規定されているものです。集団規定が都市計画区域内の建築物に適用されるのに対して、単体規定は、一般的にすべての建築物を対象に適用されます。
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