整備、開発又は保全の方針とは

 「整備、開発又は保全の方針」は、都市計画法第7条第4項により、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(線引き)とともに、各区域について定められることになっている都市計画のマスタープランです。略して、「整開保」(せいかいほ)と呼ぶこともあります。

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 その内容は、昭和55年建設省通達により、都市計画相互間のきめ細かい調整を図り、都市計画の総合性及び一体性を確保し、当該都市計画区域におけるマスタープランとしての役割を十分機能しうるよう定めるものとして、少なくとも

 ①都市計画の目標
 ②土地利用の方針
 ③市街地の開発及び再開発の方針
 ④交通体系の整備の方針
 ⑤自然的環境の保全及び公共空地系統の整備の方針
 ⑥下水道及び河川の整備の方針
 ⑦その他の公共施設の整備の方針

を定めることとし、当該都市計画区域の特性に応じ、

 ①市街地整備プログラムの基本的事項
 ②公害防止又は環境の改善の方針
 ③都市防災に関する方針
 ④住宅建設の方針を定めることとされています。

 再開発事業にとって、特に密接なマスタープランである「都市再開発方針」は、「整開保」の一部を構成するものです。再開発事業というと事業費等の「お金」に関心が集まりがちですが、都市計画全体の視点は常に持ち続けなければならないでしょう。

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