敷地利用権とは -2




その区分所有の対象であります建物の敷地は、区分所有建物が存する建築敷地としての法定敷地と、管理組合の規約により建物の敷地とされる規約敷地の2種類があります。
この法律においては、専有部分と敷地利用権の分離処分の原則的禁止を規定(法第22条)しているため、やむを得ず敷地分離せざるを得ない場合にも、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体的に管理または使用することが客観的に可能な庭、通路、その他駐車場、付属建物等の土地につきましては、対応ができるように「規約による建物の敷地」として規定(法第5条)しています。
また、各専有部分に係わる敷地利用権の割合(:実際には敷地における共有持分または準共有持分を意味します。)は、各専有部分の内法面積比で共用部分の共有持分の割合を定める法第14条第1項から第3項までの規定条項によりますが、留意する点は共用部分の共有持分を規約で別段の定め(法第14条4)があるように、規約でこの割合と異なる割合が定められている場合には、その割合となる規定(法第22条2)があることです。


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