都市再開発法とは
都市再開発法の第一条には、次のようにあります。「この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする」。
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ここから逆に読み取れば、「都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図る」ために「市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定める」必要があったことになります。
《計画的な再開発の必要性》
戦後復興の開発以降我が国の都市環境は、既成市街地内部の低層過密・用途混在・公共施設不足といった不良市街地の改造、都市周辺部スプロールの抑制、などの必要がありました。平面的過密利用から立体化(不燃高層化)、密集市街地の公共施設整備(立体化による空地)、住居環境の整備・住宅供給(生活環境の改善-防災避難拠点など)等が、都市環境の改善のために求められました。
《法の制定経緯》
これまでにも「公共施設の整備に関する市街地の改造に関する法律(市街地改造法)」「防災建築街区造成法」による事業がありました。市街地改造法は、道路及び駅前広場の整備、並びにこれに関連してその付近の土地の高度利用を図るための、建築物及び建築敷地の整備を行うことを目的とする市街地改造事業の手法を定めていました。しかし事業を公共施設の収用権及び付近地収用権に依っているため、広い区域にわたる面的整備が出来ないなど欠点がありました。防災建築街区造成法は、建築物の不燃化・共同化を進め、街区単位で防火区域を造成する防災建築街区造成事業の手法を定めていました。しかし事業が防災地区内で全員合意の場合に限定されているため強制権がない、権利処理の規定がないために広い区域にわたる面的整備が出来ないなど欠点がありました。求められる総合的な再開発を行うには各々各法に不足があったため、昭和44年6月3日、都市再開発法公布の運びとなりました。数度の改正を経て今に至ります。
《法の特色》
相当環境の面的広がりを持った再開発を想定して、権利処理の規定として一般的な等価交換としての権利変換という新しい手法が導入されたのが都市再開発法の特色です。都市の再開発は既成市街地において複雑に錯綜した権利を再調整し、新しい権利関係を創造します。それゆえ最大公約数的な権利調整の方法を必要とし、再開発法はこれを円滑に行う手法を提供するものです。
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