特定街区とは

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特定街区とは都市計画法に定める「地域地区」の一つで、都市機能の更新や、優れた都市空間の形成・保全を図ることを目的に、一般の都市計画法、建築基準法の制限を適用せず、街区を単位として都市計画を定め、これに適合した民間の建築プロジェクト等を個々に承認する制度です。

有効な空地の確保など、市街地の整備改善に寄与する程度に応じて容積率の割増しが受けられます。
有効な空地の確保により容積割増を受けられる類似の制度として総合設計制度があります。特定街区制度よりは適用条件が汎用的なため、分譲マンションなど多数の建設プロジェクトで活用されていますが、都市計画としての全体的視点が弱く、近隣への配慮が不足し、トラブルとなるケースも見受けられます。


特定街区は都市計画の最小単位である「街区」を対象に行政が都市計画を定め、これに適合した建築を民間が行う、官民パートナーシップに基づく都市計画制度といえます。また、総合設計制度が民間主体の敷地レベルの建築プロジェクトであるのに対し、特定街区制度は街区レベルの都市計画プロジェクトとしての性格が強いといえます。
特に、隣接する複数の街区を一体的に計画する場合には、街区間で容積移転することもできることが大きな特徴です。例えば、歴史的建築物等の保全・修復に対して容積率の割増が受けられるため、その容積を隣接する街区に移転(消化せずに余った容積率を、隣接街区に上乗せすること)することにより、歴史的建築物の保全と一体となった土地の高度利用に道を開いています。
 特定街区の有名な活用事例としては西新宿の超高層ビル街、池袋サンシャイン60、霞が関ビル、貿易センタービルなどが挙げられます。

■特定街区の都市計画で定めるもの 
容積率の最高限度,高さの最高限度,壁面の位置の制限
 (都市計画法第8条3項2号リ)

■特定街区内の建築物では適用除外となる建築基準法の規定 
容積率,建ぺい率,敷地面積の最低限度,日影規制,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限等 (建築基準法第60条3項)




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