用途地域とは

用途地域とは都市計画法で定める地域地区指定の一つで、生活環境の保持、促進や商業や都市活動の利便の積極的増進を図り、調和と健全なまちづくりを行うために、新たな建築物を建てる場合に守らなければならない市街地の最低限の枠組として、土地利用を12種類の用途基準として定めた区域のことであります。

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用途地域には大きく分けて3区分があり、各土地利用の目的、性格に応じて1.住居系の用途地域(7区分)、2.商業系の用途地域(2区分)、3工業系の用途地域(3区分)に分かれています。
この用途地域が都市計画指定されますと、各土地利用目的に応じた建築環境の枠を定める①建物の種類、②建ぺい率、③容積率、④高さの制限、⑤前面道路幅員別容積率制限、⑥道路斜線制限、⑦隣地斜線制限、⑧日影規制などの基準を決定することが出来ます。さらに、実際の運用は建築基準法令の規定により定められます。
さらに、平成10年の都市計画法の改正によりまして、地方公共団体が自由に、用地地域内で、特別の建物用途に対して「特別用地地域」として各種の用途制限の規制及び緩和を行うことを定めることが出来るようになりました。
この都市計画用途地域や基準建坪率、容積率等の建物用途・環境制限は、各市町村で紙媒体にて配布されます都市計画図で内容が見られます。なお、近年では、市町村によってはインターネット上のHPで閲覧が可能となってきています。


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