事業タイプとしては。大きく4つに分けられ、主として市街地の再開発を目的とする「優良再開発型」、市街地の良質な住宅供給を主とする「市街地住宅供給型」、既存オフィスビル等を住宅等に転用目的とする「既存ストック活用型」、多数の共同利用する建物の部材アスベスト環境を改修する「アスベスト改修型」のタイプとなります。さらに「優良再開発型」は3つにタイプが分けられ、「市街地住宅供給型」は2つのタイプに分けられてます。
更に事業適応の要件(基礎要件)としまして、地区面積、建築物及び敷地基準があり、さらにはタイプ別(個別要件)に要件が規定されています。
本補助事業を実施できる地域としては次の10地域に規定されています。
†三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等、都市開発区域
†地方拠点都市地域
†市街地総合再生計画区域
†中心市街地基本計画区域
†人口5万人以上の市の区域
†特定商業集積整備基本構想策定区域
†土地区画整理法に規定する高度利用促進区
†大都市法に規定する重点供給地域
†県庁所在都市又は通勤圏内人口が25万人以上である都市の通勤圏
†密集住宅市街地整備促進事業の事業地区
参考:「密集市街地の民間事業者等による共同住宅事業化に関する事業制度の概要一覧」
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